■第1条【名称及び所在地】
本会は、札幌市東区PTA連合会と称し、札幌市東区北18条東6丁目1-10札幌市立美香保小学校内に所在地を置く。
■第2条【構成】
本会は、札幌市東区(以下、区と称する)内に設置された市立幼稚園、市立小学校および市立中学校(以下、学校(幼稚園)と称する)のPTA(以下、単位PTAと称する)をもって構成する。
■第3条【目的】
本会は、区内の単位PTAの連絡協議をはかり、学校(幼稚園)教育、家庭教育、社会教育の充実振興に寄与することを目的とする。
■第4条【事業】
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
■第5条【役員】
本会に次の役員をおく。
■第6条【選任】
役員および会計監査は総会において選任する。
■第7条【任期】
本会の役員および会計監査の任期は、就任後第1回定期総会の終結時までとする。ただし、再任は妨げない。役員および会計監査に欠員が生じた場合は、役員会で補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
■第8条【任務】
本会の役員および会計監査の任務は次のとおりとする。
■第9条【総会】
■第10条【役員会】
■第11条【理事会】
■第12条【委員会】
■第13条【会長会および副会長会、その他の部会】
■第14条【会計および会計監査】
■第15条【事務局】
■第16条【事務局長および事務局員】
■第17条【個人情報の取扱い】
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
■第18条【設立年月日】
本会の設立年月日は昭和61年5月31日とする。
■第19条【細則】
本会の運営に必要な場合は、理事会の議を経て細則を設けることができる。
■附則
第1条
規約第6条にかかる役員と会計監査選考に関する規程を次のとおりに定める。
第2条
役員と会計監査の候補者を選考するために役員選考委員会をおく。
第3条
選考委員は、その構成員を事務局で集約し、理事会への報告を経たのち活動を開始するものとする。
第4条
役員選考委員会の構成は次のとおりとし、互選により委員長(1名)・副委員長(1名)を定める。単位PTA会長より2名、単位PTA副
会長より2名、理事会より1名(本会役員を除く)、合計5名を選出する。
第5条
1.委員会が総会に諮る候補者は次のとおはかりとする。
(1)会長:単位PTAの役員から1名
(2)副会長:単位PTAの役員から若干名 副会長候補者は、当該年度にPTA会員である他、以下のいずれかに該当しなければならない
① 単位PTAの役員
② 区P連の役員、理事あるいは単位PTAの会長、副会長経験者(但し、経験者の任期は1年とする)
(3)副会長:小学校長から1名と中学校長から1名
(4)会計監査:本会役員が所属する単位PTA以外の異なるPTAから2名
2.前項第1号と第2号の候補者は保護者をもってあてる。
・附則
第1条
規約第14条にかかる会計の執行に関する規程を次のとおり定める。
第2条
会計担当の役員の指示により、日常の会計事務は事務局長が行う。
第3条
1回の支出が年度当初に定めた金額を超える場合は、予算の範囲内であっても、事務局長は、会長の許可を得て決済することを必要とする。
第4条
事務局長は、常時、会計帳簿等の記録を保管し、会長、会計担当役員あるいは会計監査の求めに応じて提出し、閲覧に供しなければならない。
第5条
会計帳簿の保管は5ヶ年とする。
第6条
特別会計について
(1)区P連周年事業積立金として、当年度の予算に宜計上し、収入とする。
(2)支出については、周年事業はもちろん、特別必要な事態が生じ、一般会計から支出が困難な場合に、理事会の承認を得て支出する。
・附則
第1条
規約第14条にかかる会計執行のうち、慶弔の支出に関する規程を次のとおり定める。
第2条
本会の役員、委員、会計監査、事務局長ならびに単位PTAの会長、副会長が死亡した場合には、弔電を送り弔意を表す。
第3条
前条のほかに必要な場合については、役員会の議を経て、前条に準ずる弔意を表すことができる。
・附則
第1条
規約第14条にかかる会計執行のうち、旅費の支出に関する規程を次のとおり定める。
第2条
旅費支出の対象は、次のとおりとする。
(1)東区P連主催の諸会議、諸行事は、各単位PTAにゆだねる。
(2)市P協、道P、日Pおよび関係機関、関係諸団体に、東区P連を代表して参加するものについては、予算の範囲内で助成する。
(3)宿泊を伴うものについては、宿泊費の支出について別途協議する。
第3条
第2条の第2項と第3項についての助成額は理事会で審議する。
・附則
第1条
表彰に関する規程を次のとおり定める。
第2条
本会は、顕著な活動をした単位PTAを団体として表彰することができる。
第3条
総務委員会は、団体を表彰候補として推薦し、理事会で表彰の可否を決定する。
第4条
会長は、表彰の決定を当該団体に伝え、受諾の意思を確認する。なお、表彰が受諾されなくても補充しない。
・附則
種 類 | 表 彰 数 |
区P連団体表彰 |
優良PTAとして幼・小から4団体以内 優良PTAとして中から2団体以内 |
市P協団体表彰 |
◎市PTA協議会表彰規程内規による (1)各区P連に所薦する単P数が40までは2団体以内41団体以上は3団体以内とする 優良PTAとして小学校から2団体以内を推薦(東区) 優良PTAとして中学校から1団体以内を推薦(東区) ◎市PTA協議会団体表彰規定内規による 推薦された団体については市P協表彰選考委員会において協議決定する |
《◎印は市P協、表彰の抜粋である》
第1条
札幌市PTA協議会代議員